2026.7.6

企業価値担保権とは?「事業の未来」で借りる新時代に中小企業が知るべき3つのこと

青空の下、川沿いに立ち並ぶ都市のオフィスビル群。事業全体の価値を象徴するイメージ。

「担保に入れる不動産はない。社長個人の保証ももう限界だ。それでも勝負したい事業はあるのに——。」

これ、あなただけではありません。成長資金を欲しい多くの中小企業が、「担保」と「経営者保証」の壁にぶつかってきました。その前提を変える制度が、2026年5月25日に始まった「企業価値担保権」です。

このコラムでは、中小企業の経営者が知っておくべき3つのポイントを、実務目線で解説します。

企業価値担保権とは何か?

企業価値担保権とは、不動産などの個々の資産ではなく、事業全体(会社の総財産)をまるごと担保にできる新しい担保制度です。

最大の特徴は、機械や不動産などの有形資産だけでなく、ブランド・知的財産・顧客基盤・技術といった無形資産までを担保価値に含められることです。つまり「過去に積み上げた資産」ではなく「事業が生み出す未来の価値」を評価して貸す、という発想の転換です。

これは2024年(令和6年)成立の「事業性融資推進法」に基づく制度で、旧名は「事業成長担保権」。担保は、債務者(委託者)・内閣総理大臣の免許を受けた企業価値担保権信託会社(受託者)・金融機関などの債権者(受益者)の三者による「企業価値担保権信託契約」によって設定されます。

なぜ今、この制度が中小企業に関係するのか?

理由は、「経営者保証に頼らない融資」への道が開けるからです。

これまで多くの中小企業は、社長個人が連帯保証を背負うことで資金を調達してきました。しかしこれが、事業承継や思い切った挑戦をためらわせる要因になってきました。企業価値担保権は、事業そのものの価値が認められれば、経営者保証なしでの融資を可能にします。

特に次のような会社にチャンスがあります。

  • 有形資産は乏しいが、独自技術や顧客基盤に強みがある会社
  • 後継者に個人保証を背負わせずに事業承継をしたい会社
  • 一時的に苦しいが、再生・成長の計画がある会社

企業価値担保権を使うために、何が一番大事か?

結論は、「事業の将来性を数字で説明できるか」です。

この制度は、金融機関が「事業性(将来のキャッシュ創出力)」を評価して貸すという仕組みです。裏を返せば、担保に入れる不動産がなくても、「この事業は今後どれだけの手残り(キャッシュ)を生むか」を説得力をもって示せる会社が有利になるということです。

逆に、「売上はあるけどお金は残らない」状態を放置していると、事業性を評価してもらいにくくなります。資金繰り表・事業計画・数値管理を整え、「将来の手残り」を確率の高い現実として語れることが、これからの資金調達の土台になります。

よくある質問(FAQ)

Q. いつから使えるの?
A. 2026年5月25日に施行済みです。ただし金融機関側の体制整備や評価ノウハウの蓄積はこれからで、実際の活用は段階的に広がる見通しです。

Q. 無形資産はどう評価される?
A. ブランド・知財・顧客基盤などを含め、事業全体が生む将来の収益力で見ます。ただし評価基準はまだ発展途上で、金融機関によって慎重なケースもあります。

Q. 今すぐに何をすればいい?
A. まずは自社の「将来のキャッシュを示す資料」を整えること。資金繰り表と根拠のある事業計画が、そのまま事業性評価の材料になります。

まとめ:中小企業が押さえる3点

ポイント 内容
制度の本質 事業全体(有形+無形資産)を担保にできる
最大の意義 経営者保証に頼らない融資の道
勝ち筋 将来の手残りを数字で説明できる会社

専門家に相談すべきタイミングはいつか?

Q. どうなったら相談すべき?
A. 「担保・保証がネックで成長資金を動かせない」「事業承継で個人保証を外したい」「自社の将来性を数字で示せていない」——このいずれかに当てはまるなら、制度を活かす準備を始めるタイミングです。なお、担保設定の法的手続き自体は弁護士・司法書士等の専門家の領域ですが、「評価される事業の数字」を整える準備は今からできます。

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