「うちは一人親方への外注が多い。インボイスの話は一度落ち着いたと思っていたのに、また何か変わるらしい。」
これ、あなただけではありません。インボイス経過措置の控除割合が、2026年10月から引き下げられます。しかも今回は帳簿の手間の話ではなく、直接現金が減る変更です。
2026年9月30日で、免税事業者からの仕入れに対する80%控除の期間が終わります。10月1日からは70%。この10ポイントの差は、外注比率の高い会社ほど重くのしかかります。しかもこの変更、当初の予定から内容が変わっています。
目次
インボイス経過措置はなぜ2026年10月に「80%→70%」へ下がるのか?
免税事業者(インボイスを発行できない取引先)からの仕入れは、本来なら消費税の仕入税額控除ができません。それでは負担が重いため、一定期間は一部を控除できる経過措置が置かれています。その控除割合が、段階的に下がっていくということです。
ここで重要なのは、令和8年度税制改正でスケジュールが見直されたことです。当初は2026年10月から一気に50%へ下がる予定でしたが、70%の期間が新設され、完全廃止も2年延長されました。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80%(現行) |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70%(新設) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30%(新設) |
| 2031年10月1日〜 | 控除不可(0%) |

なお、ネット上には「2026年10月から50%」と書かれた古い記事が多数残っています。社内でシミュレーションする際は、数字が70%になっているか確認してください。
※本稿の制度内容は、国税庁「インボイス制度の見直し」および財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」に基づいています。
自社の負担は、いくら増えるのか?
計算式はシンプルです。
年間の負担増 = 免税事業者への年間支払額(税込)× 10/110 × 10%
控除割合が10ポイント下がるので、消費税相当額の10%がそのままコストになるということです。
年商5億円の建設会社で、外注費2億円のうち、一人親方など免税事業者への支払いが5,500万円(税込)だったとします。
- 消費税相当額:5,500万円 × 10/110 = 500万円
- 現行(80%):400万円を控除 → 自己負担100万円
- 2026年10月以降(70%):350万円を控除 → 自己負担150万円
年間50万円のコスト増です。粗利率25%の会社なら、これを埋め戻すには200万円の追加売上が必要です。さらに2028年10月に50%へ下がれば、現行比で年間150万円の負担増になります。建設業でそもそも手元にお金が残らない構造については、なぜ建設業は「黒字なのにお金がない」のか?もあわせてご覧ください。
本当の手残り = 入金された現金 − 出ていった現金 − 借入返済元金 − 税金
この式の末尾、「税金」が静かに増える。売上も粗利も変わらないのに、手残りだけが削られるというのが今回の変更の正体です。この考え方については利益とキャッシュは別物だ ― 経営者が知らないお金の基本でも詳しく解説しています。
まずやるべきは、外注先・仕入先を「登録あり」「登録なし」で分け、後者への年間支払額を集計することです。これは会計ソフトの税区分ですぐに出せます。影響額を知らないまま10月を迎えるのが最も悪い。
Q. これは建設業だけの話ですか?製造業やWeb制作会社はどうですか?
A. 影響の大きさは「外注先に個人事業主がどれだけいるか」で決まります。業種によって差は数倍あります。
免税事業者かどうかは、企業規模ではなく事業形態で決まります。中心は、課税売上1,000万円以下の個人事業主。つまり、外注先が法人中心の会社は影響が小さく、個人中心の会社は影響が大きい。
| 業種 | 典型的な外注先 | 免税事業者の多さ | 影響度 | 見るべき数字 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 一人親方、個人の職人 | 多い | 大 | 外注比率、現場粗利率 |
| Web制作・広告 | フリーランスのデザイナー、エンジニア、ライター | 非常に多い | 大 | 外注比率、案件別粗利率 |
| 運送業 | 傭車(個人の軽貨物ドライバー) | 多い | 大 | 傭車比率、実車率 |
| 美容室・サロン | 面貸し・業務委託スタイリスト | 中〜多い | 中 | 業務委託比率、1人当たり粗利 |
| 製造業 | 協力工場(法人)、内職・在宅加工 | 少ない(一部多い) | 小〜中 | 外注先別の登録状況 |
| 飲食業 | 食材卸(法人中心) | 少ない | 小 | ― |
| 医療 | 保険診療は消費税非課税 | ― | 小 | ― |
Web制作・広告業は、実は建設業より重いことがある
意外に思われるかもしれませんが、売上に対する比率で見ると制作会社のほうが厳しいケースがあります。外注先のデザイナー、エンジニア、ライター、カメラマンは、そのほとんどが個人事業主だからです。
年商1億円の制作会社で、外注費4,000万円のうち免税事業者への支払いが2,200万円(税込)だとします。
- 消費税相当額:200万円
- 現行(80%):自己負担40万円 → 70%:自己負担60万円(年20万円増)
- 2031年に控除ゼロになれば、自己負担は200万円。現行比160万円増
売上比で1.6%。粗利率50%の会社なら、320万円の売上に相当します。しかも制作業は稼働がほぼ人で決まるので、フリーランスの単価が上がれば同時に粗利も削られる。制度と単価の両方から挟まれるのは、建設業とまったく同じ構造です。
製造業は「1社への集中」で効いてくる
製造業の外注先は協力工場=法人が中心で、課税事業者であることが多い。だから控除率の影響は相対的に小さいです。ただし例外が2つあります。
- 内職・在宅加工、個人の金型・治具業者、個人の運送協力者への支払い
- 後述する年1億円の上限。特定の外注先に発注が集中している場合、その先が免税事業者なら超過分は一切控除できない
製造業がやるべきは、全体の試算より外注先別台帳でのスクリーニングです。影響は小さいが、当たるところは大きい。利益率そのものの構造については製造業の利益率が低い原因で整理しています。
なお、飲食業や医療法人は今回の変更の影響が小さい業種です。影響が小さいと判断できたなら、その分の時間を別の論点に回してください。「調べない」と「調べて小さいとわかった」は別物です。
Q. 「3割特例」ができたと聞きましたが、うちも使えますか?
A. 法人は対象外です。個人事業主限定の制度です。
ここは誤解が広がりやすいところです。売り手側の負担軽減策として2割特例がありましたが、これは2026年9月30日を含む課税期間で終了します。その後に創設されたのが3割特例(売上消費税額の3割を納税額とする計算)ですが、対象は免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主に限られ、対象期間は2027年分・2028年分の2年分です。
つまり、小規模な法人は2026年9月を含む決算期をもって特例が完全に終わり、本則課税か簡易課税へ移行します。自社がこれに該当する場合は、簡易課税の選択届出の期限と有利不利を、決算期の前に確認しておく必要があります。
一方、外注先の一人親方やフリーランスは個人事業主が多いはずです。彼らには2027年分から3割特例がある。この非対称性を知っているかどうかで、価格交渉の見え方が変わります。
Q. 免税事業者との取引は、やめたほうが得ですか?
A. コストだけで判断すると、法的リスクを背負います。
免税事業者であることを理由に、一方的な単価引き下げや取引の打ち切りを行うことは、独占禁止法、改正下請法(中小受託取引適正化法・2026年1月施行)、フリーランス新法に触れる恐れがあります。「制度が変わったから単価を下げる」と一方的に通告するのが、最も危ういパターンです。
短期的には、数字が判断を楽にしてくれます。先ほどの例では、支払5,500万円に対する負担増は50万円。支払額に対する比率は約0.9%です。この0.9%のために現場を回せる職人を失うのは、割に合いません。人手不足の業界では、採用コストのほうがはるかに高くつきます。
ただし、「0.9%だから小さい」で終わらせるのも危険です。理由は後述します。
現実的な選択肢は3つ。
- そのまま継続する(負担増を自社で吸収する)
- 登録を相談する(相手の納税負担とセットで話す)
- 価格交渉の場を設ける(双方が納得する形で条件を見直す)
いずれにしても、影響額を計算してから話す。徹底的に考えてから動くほうが、取引先との関係も手残りも守れます。値上げや条件変更の切り出し方は「値上げしたら客が離れる」は本当か?で具体的に扱っています。
見落とされがちな「年1億円」の上限とは?
もう一つ、大口外注のある会社は要注意です。2026年10月1日以後に開始する課税期間から、1免税事業者ごとの年間適用上限が10億円から1億円に引き下げられます。
つまり、同一の免税事業者への年間仕入れが1億円を超える場合、超過分は経過措置の対象外となり、一切控除できなくなります。下請け構造の深い建設業や、特定の外注先に集中している製造業では、現実的に起き得る水準です。
これは一社依存の問題でもあります。取引先ごとの年間支払額を把握していればすぐに判定できますが、把握していなければ気づくのは決算のときです。
本当の論点は、外注に頼る構造そのものではないか?
ここまでは制度の話です。経営として見るべきは、その先にあります。
控除割合は、ここで止まりません。2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月には0%。先ほどの例(免税事業者への支払5,500万円)で並べると、負担はこう変わります。
| 時期 | 控除割合 | 自己負担 | 現行比 |
|---|---|---|---|
| 〜2026年9月 | 80% | 100万円 | — |
| 2026年10月〜 | 70% | 150万円 | +50万円 |
| 2028年10月〜 | 50% | 250万円 | +150万円 |
| 2030年10月〜 | 30% | 350万円 | +250万円 |
| 2031年10月〜 | 0% | 500万円 | +400万円 |
つまりこれは一度きりのコスト増ではなく、外注に依存した経営モデルの採算が、5年かけて構造的に悪化していくという話です。0.9%だから小さい、で片付けると、5年後に7.3%を突きつけられます。
見るべき数字は2つです。外注比率(外注費÷売上)と現場粗利率。外注比率が高いほど今回の影響は大きく、しかも外注先からは値上げを求められる側でもある。制度と単価の両方から粗利が挟まれる構造になっています。
判断材料になるのは、外注単価と、自社で抱えた場合の人時原価(給与+社会保険+間接費)の比較です。「外注のほうが安い」という前提が、控除率の低下で少しずつ崩れていきます。全工程を内製化するという話ではありません。どの工程を戻すと粗利が改善するのかを、工程別の数字で見る。これは制度対応ではなく、原価管理の仕事です。
Q. 協力会社が減っていく、という話も聞きますが?
A. これはコストではなく、集客と採用の問題です。
控除率が下がり続ければ、元請け側は登録事業者を選びやすくなります。一方、一人親方の側は、登録して納税負担を背負うか、仕事が減るかの選択を迫られる。結果として起きるのは、登録した職人の単価上昇と、業界を離れる職人の増加です。
つまり数年後には、「安く出せる外注先」ではなく「そもそも受けてくれる協力会社」の確保が勝負になります。これは価格の話ではなく、選ばれる側になるための話です。
- 支払サイトを短くする(入金が早い元請けは選ばれる)
- 現場情報と工程を早く共有する(段取りの良い元請けは選ばれる)
- 協力会社の紹介経路を持つ(採用と同じで、待っていても増えない)
売上にインパクトがあるのはどちらかを考えれば、制度対応より協力会社の確保のほうが効きます。職人が押さえられなければ、受注しても現場が回りません。
まとめ:インボイス経過措置の変更前、10月までに確認すべき4つ
| 確認すること | 見る場所 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 免税事業者への年間支払額 | 会計ソフトの税区分別集計 | 9月上旬まで |
| 負担増の金額(支払額×10/110×10%) | 上記から計算 | 9月上旬まで |
| 会計ソフトの税区分設定(80%→70%) | ソフトの設定画面 | 9月末まで |
| 1社あたりの仕入れが1億円超か | 外注先別台帳 | 9月末まで |
どれも新しいシステムは不要で、今あるデータで完了します。特に税区分の設定変更は、忘れると13ヶ月後の決算で修正に追われます。
なお、税込1万円未満の取引についてインボイスの保存を不要とする少額特例(基準期間の課税売上高1億円以下等)は、2029年9月30日まで継続します。小口の経費処理については、すぐに慌てる必要はありません。
Q. 専門家に相談すべきタイミングはいつですか?
A. 次のいずれかに当てはまるなら9月中に動いてください。
- 外注比率が売上の30%を超えている
- 外注先のうち、インボイス登録の有無を一覧で把握できていない
- 同一の免税事業者への年間仕入れが1億円に近い
- 2026年9月を含む決算期で、自社が2割特例を使っている
- 外注単価と自社の人時原価を比較したことがない
- 協力会社の高齢化・後継者不在が進んでいる
特に4つ目は、簡易課税の選択届出に期限があるため、気づいたときには選択肢がないということが起きます。制度変更は、事前に知っていれば選択肢があり、事後に知ると備忘録になる。この差が、そのまま手残りの差になります。
なお、制度の適用判定や申告の実務は税理士の領域です。本稿が扱ったのはその先、「では自社の外注構造と粗利をどう設計し直すか」という経営判断の部分です。
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(本稿は2026年8月時点の公表情報に基づきます。個別の適用判定は顧問税理士へご確認ください。)